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沖縄不動産相続なら⤴︎

2016年02月03日 21:39
これは活用できそうな特別控除です^_^

平成28年度 空き家の譲渡所得について
3000万円を特別控除する措置の創設!

例えば下記のような相続人(配偶者、または子)は譲渡所得について3000万円の
控除がっ⤴︎

亡くなった 母の住んでた実家をどうするか…(._.)

距離もあるし、庭の手入れも大変…(._.)
なにより住む人がもういない…

たしか…昭和55年に新築とあるけど…
あまりに昔で新築時の契約書や書類も残っていない…

沖縄クチコミ不動産とまとハウジングでの売却査定価格は3000万円…でも売却したあとの税金が心配…

新築時の契約書もないので取得費は150万円しか認められないのが今まで。


経費引いても約450万円前後課税されてたのが⤴︎⤴︎⤴︎

なんと奥さま!0円にっ(^人^)


要件を満たす物件も多くありそう。

マンションなどの区分所有建築物や昭和56年6月1日以降の建物は対象外…のようで、要注意。

古くてぼろぼろで住む人がおらん!

に対する特別控除。

ん?家屋を譲渡する場合、譲渡時には
現行の耐震基準に適合しないといけない
ですね。

適合証明クリアならオケ!

耐震リフォームor取り壊し→ケースバイケースになりそう。

でも使える!

相続で取得したご実家のご相談お待ちしてます(^人^)

提携するパートナー税理士とタッグを
組んでサポートさせていただきます(^人^)

肉とたまごとチーズが主食の川端ゆかり
44才でしたm(__)m




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Posted by 沖縄クチコミ不動産とまとハウジング
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